経営者が知っておくべき【メンタルヘルス】知識
厚生労働省では、国・事業者・労働者をはじめとする関係者が一体となって総合的かつ計画的に労働者の安全と健康を守り、労働災害防止対策に取り組むことができるよう労働安全衛生法の規定に基づいて「第 13 次労働災害防止計画」を策定しています。
本計画では、2018 年 4 月から 2023 年 3 月までの 5 年間に実施すべき主な取組みを示しており、事業者、労働者をはじめとする関係者は自ら積極的に対策を推進し、安全衛生水準の向上に努めることが求められています。
国が掲げているメンタルヘルス対策の推進
【目標】
● 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を 90%以上
● メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を 80%以上
● ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上
《心の健康対策(メンタルヘルスケア)実施状況》
心の健康対策に取り組んでいる事業所の割合は59.2%で、これを事業所規模別にみると、100 人以上のすべての規模で9割を超えており、また、50人以上のすべての規模で8割を超えている。
また、労働者の心の健康に関する状況は、経済・産業構造が変化する中で、仕事や職場生活に関する強い不安・悩み・ストレスを感じている労働者の割合は多くなっており、約60%の労働者が仕事での強いストレスを自覚している結果が出ています。 原因の第一位は仕事の質・量です。
※参考資料 厚生労働省 労働者の心の健康の保持促進のための指針
【心の健康作りが出来ていない人に表れる症状】
●遅刻、早退、欠勤が増える ●休みの連絡がない(無断欠勤がある)
●残業・休日出勤が不釣り合いに増える ●仕事の効率が悪くなる、思考力・判断力の低下
●業務の結果がなかなか出てこない ●報告や相談、職場での会話がなくなる(あるいはその逆) ●表情にも活気がなく、動作にも元気がない(あるいはその逆)
●不自然な言動が目立つ ●ミスや事故が目立つ
●服装が乱れたり、衣装が不潔であったりする
※参考資料 厚生労働省 労働者の心の健康の保持促進のための指針
多くの企業が取り組んでいる4つのケアとして
があります。
また従業員50人以上の事業所に義務付けされているストレスチェックはチェックだけで、ケアではないので、正しいストレスの知識を知る研修などが必要となってきます。
中小企業はまずは①・②を中心に行うのが望ましいとされています
《労働安全衛生法》
第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康保持促進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない
当社では①セルフケアのストレスの知識・対処法等を習得する研修 ②ラインによるケアの制度設計や管理職向けのメンタルヘルスに関する研修 ④事業所外支援によるケアとしてストレスチェック後のフォローカウンセリングや産業医との連携を行っております。