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来年度から有給休暇の義務化について、この場合はどうなるの??

先日、知人の社労士と2019年度から義務つけられる有給休暇義務化について、この場合はどうなるの??という事があり、話をしていました。

一般的な有給休暇とは・・
出勤日が算定期間において8割以上になっていれば10日間の休暇が与えられる。(雇用した日から6か月後に付与されるのが多い)
また、その1年後に11日間の休暇が付与される。(1年が過ぎるたびに1日分の休暇が増えて行く。3年6ヶ月を過ぎると2日分ずつ増えて行く)

付与されてから2年後に有給は時効をむかえる。(例 2018年10月に10日分付与、2020年10月までに5日使って2018年10月度の付与分は5日残っているが、2018年10月に付与された10日分の残りの5日は時効となり消える)

という事は、2019年から5日間の有給義務化になるが、2020年には新たに10日以上の有給が付与される訳で、2020年の付与分を5日有給で義務化しないと考えると、2020年の付与するまでに2019年分は使っていないといけなくなる。

なので、どうなのか??と労働局に電話を社労士がしましたが、正確な回答は得られなかったようです。

どのサイトをみてもそこまで詳しく書いていないので、これから詰めるのでしょうか??

本来の有給消化を考えると新しく付与された分の5日になるとは感じるのですが、そうなると前年に付与された分を消化しとかないと。。。という事になりますし、、

政府からの発表が気になる点ではあります。

 

 

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